京大の芝池先生も、国家賠償法関連ではあるが「裁判官の気前の良さが国賠違法を拡張して救済に資している」と書いていた。結果の重大性に鑑みて被害者救済の論立てをするのがプロの法曹だと思うが。さて。

buhikunbuhikun のブックマーク 2015/02/17 22:52

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