”格闘技の試合で相手を殴ることは、刑法35条の『正当行為』にあたり、違法性がなくなるため、犯罪にはならないと考えられています” "事故の加害者競技者の行為態様によっては、傷害罪などが成立する可能性"

rindenlabrindenlab のブックマーク 2015/02/26 17:59

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女子プロレスで凄惨な「ケンカマッチ」――格闘技と犯罪の境目はどこにある? - 弁護士ドットコムニュース

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