もし重大な交通事故を起こしても「人体の構造上、視覚は前方しか走査できず、集中力も持続せず、ピラーもあったので」と反論すれば執行猶予貰えてしまう?

lordnoesislordnoesis のブックマーク 2015/03/21 23:03

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