医療過誤訴訟では、不法行為構成だと医師の故意・過失、債務不履行構成だと債務者=医師の帰責事由により、患者の余命が有意に短縮されたことが立証された場合に賠償責任発生/急変の可能性告知で免責されそうだが。

buhikunbuhikun のブックマーク 2010/08/27 20:29

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