なるほど。重要。「「国家の根本法」、あるいは「国家の組織や作用のことを定める根本法則」と言うばかりの憲法理解を退けて、議会によって「国民が国家の作用に参与する形式」を定めたものをこそ、憲法と言うべき」

t_keit_kei のブックマーク 2006/07/30 18:39

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研幾堂の日記

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