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不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく「措置命令」について|竹書房 -TAKESHOBO-

    ホーム >不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく「措置命令」について 読者の皆様へ 平素よりご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第六条の規定...

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