商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省今月中に取り扱いの変更があるものとされていたところですが、「内国株式会社の代表取締役のうち1名は日本に住所を有する者でなければならない」との取り扱い

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2015/03/20 19:07

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商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録

    2015年03月18日06:41 カテゴリ会社法・商業登記 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 今月中に取り扱いの変更があるものとされていたとこ...

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