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商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 : 司法書士法人オネスト 押田健児の備忘録
2015年03月18日06:41 カテゴリ会社法・商業登記 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 ... 2015年03月18日06:41 カテゴリ会社法・商業登記 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について/法務省 今月中に取り扱いの変更があるものとされていたところですが、「内国株式会社の代表取締役のうち1名は日本に住所を有する者でなければならない」との取り扱いが廃止されました。 これにより、内国株式会社について海外在住の方のみを代表取締役とする登記も受理されることになります。 平成27年3月16日 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。 司法書士法人オネスト 司法書士 押田健児 TEL:03-
2015/03/20 リンク