自らの都合で契約(純粋に民法的な意味で)を解除するというのであれば、信義則に則って行われない場合は不法行為(純粋に民法709条の通り)が認定されることもあるんじゃないのかな。

atsushienoatsushieno のブックマーク 2015/03/30 19:11

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

ドカベン銅像 水島さん事務所が撤去申し入れ NHKニュース

    新潟市の中心部にある商店街のシンボルとして親しまれている、水島新司さんの野球漫画「ドカベン」などの銅像について、著作権を管理している水島さんの事務所側が撤去を申し入れていることが分かりました。商店...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう