"責任能力のない未成年者の親権者は,…日頃から指導監督する義務があると解されるが,本件ゴールに向けたフリーキックの練習は,上記各事実に照らすと,通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない"

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2015/04/09 16:08

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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成24(受)1948 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成27年4月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻3号455頁 判示事項 責任を弁識する能力...

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