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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
事件番号 平成24(受)1948 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成27年4月9日 法廷名 最高裁判所第一小... 事件番号 平成24(受)1948 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成27年4月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻3号455頁 判示事項 責任を弁識する能力のない未成年者が,サッカーボールを蹴って他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例 裁判要旨 責任を弁識する能力のない未成年者の蹴ったサッカーボールが校庭から道路に転がり出て,これを避けようとした自動二輪車の運転者が転倒して負傷し,その後死亡した場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該未成年者の親権者は,民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。 (1) 上記未成年者は,放課後,児童らのために開放されていた小学校の校庭において,使用可能な状態で設置
2015/04/09 リンク