議員は立法で社会のルールを変えられる。それを選ぶ投票なんだから規制はいらない。もしたとえば、ポスターの服装をスーツにする規則でもあれば、性的少数者が異性装したり、少数民族が民族衣装を着たりできない。

sirouto2sirouto2 のブックマーク 2015/04/21 23:15

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東京都心部に「裸の選挙ポスター」が登場! 公選法上は「局部露出も問題なし」 - 弁護士ドットコムニュース

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