『児童ポルノという最低の表現行為だから関係ないと思っていると、その理屈は、名誉毀損・性的表現・著作権侵害・選挙違反等に波及する』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2015/06/12 10:34

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児童ポルノ法の判例で、著作権法の解釈に影響を与えた事例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    URL事件判例が、著作権侵害サイトへのリンクにも影響を与えています。 児童ポルノという最低の表現行為だから関係ないと思っていると、その理屈は、名誉毀損・性的表現・著作権侵害・選挙違反等に波及するという...

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