http://b.hatena.ne.jp/entry/25443478の続き。仮に単純所持等を製造犯に対する報酬の供与として処罰するとしても、それは描写された児童ではなく将来的に描写されるかもしれない不特定の児童を守るため。故に個人的法益に非ず。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2010/10/06 21:21

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児童ポルノ:単純所持禁止も要望 アグネスさんら会見 - 毎日jp(毎日新聞)

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