専門家だった俺の見解/新規化合物の場合は、もちろん物質と製法を別々に出願しますので、2重の縛りでコピー製品を防げます。一方、化合物の新規性がないときはこういう合わせ技方式で出願し、特許取得するのです。

HarnoncourtHarnoncourt のブックマーク 2015/06/06 08:18

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

薬の特許「構造など同じなら侵害」初判断 NHKニュース

    製薬会社が独自の製造方法で特許を取得した薬を、別の会社が異なる方法で作った場合に、特許権の侵害にあたるかが争われた裁判で、最高裁判所は「製造された物の構造や特性が同じであれば、作り方にかかわらず特...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう