“取り得る手段は、集団的自衛権の行使ではなく…日本国憲法の理念と国連憲章に則った…国連の集団安全保障という警察的措置への参加であり、日本の「国権の発動」とはならず、憲法との整合性もとれる”(小沢一郎)

hharunagahharunaga のブックマーク 2015/06/13 00:54

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