まったくだ。『「事情の変更」に基づく解釈変更であると言い切っていれば、従来解釈との整合性が問われる余地はなく、その後において実質的な政策論議が展開されたかもしれない。』

QJV97FCrQJV97FCr のブックマーク 2015/06/16 18:41

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