「工事を受注した落札者に落ち度はなく工事費を減額する法的な根拠はない。それでも県は「減額に応じる義務はないが何とか協力してもらいたい」工エェ!!公共事業ってそういうものなの!?

John_KawanishiJohn_Kawanishi のブックマーク 2015/06/17 12:35

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