裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のこと”

tick2tacktick2tack のブックマーク 2018/03/12 22:03

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証明責任 - Wikipedia

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