交通困難地に指定されている場所に郵便物を送った場合、その地域にあてた郵便物の交付事務を取り扱う郵便局に一定期間( 2か月間)留め置きとされ、受取人が郵便局で受け取ることになる。速達の取り扱いを行わない。

moewakamoewaka のブックマーク 2018/02/13 20:50

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交通困難地 - Wikipedia

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