第3条(本著作物のデジタル的利用の目的) 1. 甲[著者]は、第2条記載の目的にそって本著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。 2. 本契約期間中、甲は自ら本著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外

atasintiatasinti のブックマーク 2010/10/24 21:23

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講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog

    2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っている...

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