製造してるのとかは以前からの法で問答無用でつかまえられるけど、改正法の単純所持要件となる「性的欲求を満たす目的」をどう証明するのかって実は困難ではと。内心だしな。掲示板の書き込みとかがそれになるか。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2015/07/15 02:58

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児童買春・ポルノ禁止法改正:「単純所持罪」どう運用? - 毎日新聞

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