東京都迷惑防止条例(http://goo.gl/3O2J2)第5条1項2(盗撮)の罰則は6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。結構重いな。前歴もあるし、起訴猶予にはならないだろう。

YoshiyaYoshiya のブックマーク 2015/07/29 07:18

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