国賠法では行為者の過失の程度や悪質さは加味されないということかもしれないけど、私学教員との扱いの違いは確かに気になる。

kamezokamezo のブックマーク 2015/08/02 11:29

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

部活中の熱射病死、顧問ら個人の責任認めず 最高裁決定:朝日新聞デジタル

    大分県竹田市の県立竹田高校で2009年、剣道部の部活中に熱射病で死亡した工藤剣太さん(当時17)の両親が、当時の部活の顧問らに計約5830万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう