"マウントゴックス(略)の破産管財人に口座残高分のBTCの引き渡しなどを求めた訴訟(略)請求を棄却(略)BTCは物ではないなどとした上で、「民法上の所有権の対象にならない」と述べ、男性は引き渡しを請求できないと指摘"

skam666skam666 のブックマーク 2015/08/05 23:09

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時事ドットコム:ビットコイン「所有権対象外」=顧客への返還認めず−東京地裁

    ビットコイン「所有権対象外」=顧客への返還認めず−東京地裁 インターネット上の仮想通貨「ビットコイン(BTC)」の取引所運営会社「マウントゴックス」(東京、破産手続き中)を利用していた京都市の男性が...

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