"被告は(略)ソースプログラムを任意に閲覧に供したが,営業上の秘密にかかるとして記録は拒否" "証拠保全手続を通じて「ソースコードを入手できなかった」という事実は重かった(略)原告の主張を全面的に退けてしまった"

skam666skam666 のブックマーク 2015/08/20 02:40

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プログラムをめぐる著作権侵害訴訟の難しさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

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