労働基準法は労働時間の厳格な管理を定め、1分単位で管理すべきだと解釈されている。だが、店は15分以下の労働時間をカウントせず、仕事のメモをまとめる時間を就労時間と認めないなど賃金の不払いがあった。

hahnela03hahnela03 のブックマーク 2015/08/25 12:51

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高校生ユニオン:ブラックバイトは許さない…8月中に発足 - 毎日新聞

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