“最低賃金の減額の特例とは、都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額を認めてもらう制度(中略)障害者等の一般の労働者より著しく労働能力が低い人に雇用を確保するため”

skam666skam666 のブックマーク 2015/09/01 12:10

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時給200円も・・・超低賃金で障害者を雇用することはナゼ許されている? - シェアしたくなる法律相談所

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