「「学生を長時間拘束し、勉学を阻害するなどした」と3人のアカハラ行為があったと認定。その上で「それ自体が直ちに懲戒解雇などに相当する重大な違反行為とはいえない」とし、大学側の対応について...」

higedicehigedice のブックマーク 2010/11/12 17:02

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時事ドットコム:元准教授らの解雇無効=処分過大、アカハラは認定−札幌地裁

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