記事を読む限りでは、損害賠償義務は生じる事例。少なくとも介助した時点で事務管理として扱われる。注意義務に違反して損害が生じたのは否定できなさそう。後は賠償の程度の問題だけど、難しいよう。

F-nameF-name のブックマーク 2009/01/14 22:43

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