”知財高裁…容器の立体的な形状を「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消し、ヤクルト本社(東京都港区)の請求通り商標と認める判決/他社の類似商品の容器は…販売差し止めなどは求めない”

yuichi0613yuichi0613 のブックマーク 2010/11/17 10:15

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asahi.com(朝日新聞社):ヤクルト容器の形は商標 知財高裁「ロゴより強い印象」 - 社会

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