「遺贈の目的が遺贈を受けた女性の生活を保全するためになされたもので、遺言の内容が妻子など相続人の生活の基盤を脅かすものでないときは、有効となる余地がある。」

m-tenshim-tenshi のブックマーク 2015/09/23 03:54

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ガンで余命宣告を受けた夫「愛人に財産を残したい」妻が阻止するための方法はあるか? - 弁護士ドットコムニュース

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