労働安全衛生規則第518条では2m以上の高所作業では足場設営や安全帯等の落下防止策が義務付けられておる。よこで見とるだけのおっさんは落下防止策には入らんだろう。

as62as62 のブックマーク 2015/10/01 14:01

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