“検察側の主張は(略)少女のヌード写真をもとにしてつくったもので、写真と同一視できるほど精緻なため、児童ポルノにあたる(略)弁護側は(略)実在の児童の姿態を描写したものではなく、児童ポルノにはあたらない”

skam666skam666 のブックマーク 2015/10/07 08:16

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少女の裸体の「CG画像」は児童ポルノなのか? 注目の裁判が1年4カ月ぶりに再開 - 弁護士ドットコムニュース

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