"所有権侵害と主張しているが、所有権の対象となる錦絵と無体物たるその情報との区別が付いていないとして、一蹴されている" "実定法と異なる慣習は法規範足り得ない";正しい判決だと思うが,上級審まで行くかな?

vanbraamvanbraam のブックマーク 2015/10/17 03:36

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

copyright:著作権保護対象でない絵の所有者に無断で複製を公開しても不法行為にはならない - Matimulog

    大阪地判平成27年9月24日(判決全文PDF) 事案は簡単で、江戸時代の錦絵の所有者が、その掲載や展示などから料金を徴収して商売をしていたところ、許諾済みの写真を許諾を得ないで複製した被告がこれを公表したの...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう