ロゴやフォントに著作権は基本的にない。あるのは、よほど意匠的に凝ったものだけ。ロゴは商標権で保護する。知財関係はわかってない奴多すぎ。

YagokoroYagokoro のブックマーク 2015/10/20 06:50

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「&TOKYO」ロゴが物議――舛添都知事「記号だから著作権はない」は本当なのか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

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