「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の(略)説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の(略)」へー

triggerhappysundaymorningtriggerhappysundaymorning のブックマーク 2010/11/30 21:56

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

自称僧侶、寺に汚物まく…礼拝所不敬で逮捕 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    静岡県警静岡中央署は29日、静岡市葵区飯間、自称僧侶諸星肇容疑者(37)を礼拝所不敬の疑いで逮捕した。 発表によると、諸星容疑者は今年9月5日深夜、同区内の寺院の堂や境内に、ペットボトルに詰めて持...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう