取り扱いの変更は(1)でお伝えしたところですが、登記原因証明情報にはどのように記載すれば良いのか(農地法の許可又は届出の有無の記載の要不要)、悩みました。なぜならば、この取り扱いの変更は旧不動産登記法

futosuke9futosuke9 のブックマーク 2015/10/26 15:58

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登記簿宅地、現況農地(2) - 司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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