そもそも論として、検察が自分らに不利な証拠を公判に提出せず、隠す裁量があることからして問題なので(公判前整理により類型証拠の開示義務が拡張されたとは言え)。

buhikunbuhikun のブックマーク 2010/12/05 13:06

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