25条からして文化財の蓄積とその利用を目的と謳ってるので実質的に美術品かそうでないかというのは問題にならないだろう。つまり内容によらず頒布を目的とした「出版物」である以上は納本制度の対象となり得る

weissorviceweissorvice のブックマーク 2015/11/02 04:02

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