「非親告罪化は『原作のまま複製する行為に限定」、これはまっとう。正当なライセンスかどうかどころか、正当なライセンサーかどうかも、証明するのが危ういのが著作権商売の現実。

urbanseaurbansea のブックマーク 2015/11/04 19:34

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