国公法が許す政治的活動が選挙の投票権と政党に加入することだけ、人事院規則で広範囲に禁止。まずこれがおかしいだろ。政令201号に始まる違憲立法だ。異常に遅れた日本の公務員の政治的自由を前進させよう。

msyk710513msyk710513 のブックマーク 2010/12/06 00:17

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