最高裁/放送法4条1項《放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除する事による表現の自由の確保の観点から,放送事業者に対し,自律的に訂正放送等を行う事を国民全体に対する公法上の義務として》「自律」。

popoipopoi のブックマーク 2016/02/11 03:22

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