プライバシとは『自己の情報を積極的にコントロールする権利』ということ含めて,さすが弁護士はまともなことを言うなあ.公開情報だから何してもいいとか言ってる連中は,この記事を100万回読むといいよ

mshkhmshkh のブックマーク 2015/11/13 23:54

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フェイスブックの個人情報をリスト化して「晒した」――プライバシー侵害にあたる? - 弁護士ドットコムニュース

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