「居住・移転の自由や財産権」は憲法各条項にある「公共の福祉」に基づく個別立法で対処可能では? 議論すべきは「通信の秘密」。改正前提の粗雑な議論は避けて「ですら発令されなかった」のは何故か? 丁寧な検証を。

tai4oyotai4oyo のブックマーク 2015/11/19 12:16

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