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ここ6条1項2号で「同性間の行為」とあるのは、同性間行為であっても6条の例外ではないからな、と見なすべきか
weissorvice のブックマーク 2010/12/16 03:37
神奈川県青少年保護育成条例施行規則(全文) : 神奈川県ここ6条1項2号で「同性間の行為」とあるのは、同性間行為であっても6条の例外ではないからな、と見なすべきか2010/12/16 03:37
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www.pref.kanagawa.jp2010/12/16
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神奈川県青少年保護育成条例施行規則(全文) : 神奈川県
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