>企業側・・・従業員に対し、confidentiality agreement(秘密協定)を結ばせる。決して、外部の弁護士に相談を持ち込むな、外部団体に情報提供する前に、通知すること。将来の内部告発報奨金を受ける権利をも放棄せよ、と

sarutorusarutoru のブックマーク 2015/12/20 09:57

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海外の日本企業の人たちが内部告発に耳を傾けるときが来る(松本道弘) - 個人 - Yahoo!ニュース

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