「天皇批判を街頭で宣伝する行為は、警察は『騒音規制条例』に違反した場合に取り締まることしかできません。ただ天皇本人にも人権があります。総理大臣が代理で親告する形で『名誉棄損』で訴えることはできます」

heis101heis101 のブックマーク 2010/12/20 07:14

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