天然記念物の現状変更(この場合死体の焼却)には原則届出が必要(訂正:文化財保護法第125条でしたね、失礼)で、これに違反したら20万円以下の罰金(第197条)、かな?

migrant777migrant777 のブックマーク 2015/12/25 17:11

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