、利用者に不利な表示が見えにくかったことを、消費者契約法4条2項の『不利益事実の不告知』と捉え、契約を取り消すという考え方もあるようだ。

kozokaerukozokaeru のブックマーク 2016/06/14 12:02

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「1日最大500円」のコインパーキングなのに5日で8700円!払わなきゃダメ? - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう